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衆院文部科学委員会 平成29年4月5日 宮崎岳志(民進党)質疑
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土生内閣審議官
総理夫人の私的な活動につきましても、総理の公務遂行補助に関する、当面の活動について
必要な連絡調整をするということで、職員が同行する場合があるわけでございます。
夫人の私的な活動そのものをサポートするということではございません。
選挙応援のときは昭恵からチケットを受け取ったが、私的経費と言っても
昭恵のポケットマネーなのか自民党の経費なのか(どちらにしても大問題だが)、
最終的な費用負担者は未確認。
一方、文部科学省のOBが2人天下りしてる加計学園の神戸でのイベントについては、
これも昭恵からチケットを受け取っているが、最終的には学園負担。
賄賂
職務に関する不法な報酬としての利益(公務の旅費は予算から出さなきゃいけない)、
その利益と職務行為との間に「対価関係」が必要。
贈賄罪(刑法198条)
刑法第197条から刑法197条の4までに規定する賄賂を供与した者は、
3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
以下、刑法197条
単純収賄罪(刑法197条第1項前段)
(依頼も無く、不正な職務行為が無くても)公務員が、その職務に関し、
賄賂を収受したときは、5年以下の懲役に処する。
受託収賄罪(刑法197条第1項後段)
(不正な職務行為が無くても)一定の職務行為の依頼(請託)があると、7年以下の懲役。
加重収賄罪(刑法197条の3第1項)
(依頼が無くても)不正な職務行為が行われると、1年以上の有期懲役。