17/04/06 07:19:56.37 XJqaF0UH0.net
国家公務員法第 102条
職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、
これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
人事院規則一四―七(政治的行為)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
4 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間
外において行う場合においても、適用される。
はいアウトー