17/03/02 14:35:00.49 uCovGep80.net
>>45
そう意味じゃきちんと書いてあるだろ
公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない(230条の2 三項)
>企業経営者や団体の長も公人と呼ぶべきで、事実であれば名誉毀損が成立しないような人
これは同条の一項の話で月間ペン事件の池田大作とかの話
原則私人の私生活であるが、それが公共への影響が大きければ別ってやつ
総理夫人もこっちだと俺は思う
私人であるがきわめて大きなな公共性と公共への影響力を持っている