16/07/17 17:09:13.12 y2LlOUK30.net
外国人に参政権を付与することは明白に憲法15条に違反する行為だ。
どこかのアホな裁判官が主文の他の付け足しで「可哀想な在日に地方参政権くらい
あげてもいいのでは・・」などと寝言を言ったのを「憲法解釈」などと言い立てる
バカが多いが、憲法解釈というのは「国民」や「公務員」と言う言葉に含まれる対象を
明らかにすることなどを言うのであって、「可哀想な人間に情状酌量をする」のは
解釈ではなくて刑法の減刑理由だ。
憲法の規定上、外国人に参政権が認められないのは明らかだ。
そんなに外国人に参政権を与えたいのなら民主党や社民党は何故、憲法改正運動を
行わないのだ?