25/04/13 12:35:24.13 v9gyKrvWa.net
第二十条の2に
1. 教育目的の改変
2. 建築物の性質に照らし発生し得る改変
3. プログラムにおいて移植・改善時にやむを得ない場合
4. その他、著作物の性質や利用目的・様態においてやむを得ない場合
とあり、第五款 著作権の制限 にも該当規定はないので、仰るように私的利用を要件とした例外規定はありませんが、
4.(原文は「四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」)
にあたるかどうかは裁判でないと確定しないわけで あなたが断定できる話 ではありません
適切に表現するなら、違法とされる可能性がある、或いは、ときメモメモリアルメモリーカード事件に照らすと訴訟が発生した場合に違法とされる可能性が高そうだと表現すべきでしょうか
付け加えて、あなたの主張がプログラムの著作物を公表している団体で一般的であるならば、第二十条に関する訴訟が頻発している筈ですが、そうなっていない現状を踏まえての話です
あなたは、労力に合わないから見過ごされてるのだと主張するのかもしれませんが、それでもあなたの主張が広く浸透しているのならばあり得ないレベルで少ないことの説明には不足しています
また、>>308 と言われていますが最初はそういうのも含めて違法と称されておられるように見えますし、ゲームが著作物でないという話も誰もされていないのにいきなり言っているとしているのも戴けません
あとは、お節介かもしれませんが、
同一人物と特定したつもりになるのもおよしになった方が良いですし、他人のことを決めつけるような言動も裂けた方が良いですよ