25/04/13 09:38:21.27 +3JvdlHla.net
一般的(井の中の蛙の俺様の認識の中で)でないとか言っててどうしようもないな
URLリンク(monolith.law)
”
同一性保持権とは、著作者人格権の一種であり、著作者の意思に反して著作物等の改変を受けない権利です(著作権法20条1項)。
同一性保持権の侵害となるか否かは、著作者の主観的意思が重視されるため、比較的広く認められる傾向にあります。
また、著作者人格権である同一性保持権には、権利制限規定の適用がない(著作権法50条)ため、
私的領域での改変行為も同一性保持権の侵害となる可能性がある点には注意が必要です。
”
知られないから罰されてない、罪になった例が見当たらない、労力に合わないから見過ごされてる、というのは
「違法ではない」と確定されたのとは違う
>>298
「必ずしも違法にはならない」って自分で言ってるがそれは違法な場合もあると認識してるってことでいいか
その判例は海外のものであり、なおかつ「著作権侵害」についてだからな。違い分かる?
さてじゃあ今度は>>288>298>305(全部同一か)がなにをお勉強したのか
具体的に答えてね。待ってます