24/02/14 16:01:33.89 ZJP1HfyG.net
>>454
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「家内労働者の必要経費の特例」はどう処理するか
SOHOやフリーランスで働く人は、「家内労働者の必要経費の特例」を受けられる場合があります。これは必要経費が65万円未満の場合、最高65万円まで必要経費として認められるというものです。
やよいの青色申告オンラインには通常の経費の科目はありますが、「家内労働者の必要経費の特例」に対応する科目がありません。この場合はあらたに科目を作成します。特にきまりはありませんが「特措置法第27条差額」がわかりやすいでしょう。
例えば本来の必要経費が20万円だったとします。そうすると「家内労働者の必要経費の特例65万円」との差額が45万円になります。これを科目「特措置法第27条差額」で計上し、経費が合計で65万円になるようにすればよいのです。
これは青色申告特別控除65万円とは別に計上できるので両方で130万円を所得金額から差し引くことができます。大変お得ですので該当する方はお見逃しなく!
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