20/03/01 08:45:24 LnXbvk1f.net
取引先、納入業者の責任で商品が届かない、約束した労働環境を提供できない
賃貸物件を貸し出せないもろもろ
会社都合ではない、ゆえにが通ると
いくらでも細工できるからね
情報が非対称、力関係も非対称なんだから
労働者からみて契約相手方の会社までの経路や理由は目にみえないんだから
最終責任は、相手方の会社の責任になるんだから
んで、立て替えたうえであとで、迷惑をかけた取引業者に求償なりする
ことを前提にした制度なんで。
逆のパターンは。親族が危篤だとか、こういうの逆もしかり
相手からは見えない理由
であっても労働者は弱い立場で関係性は非対称になるから
労基法は、ふつうの契約とちがって保護される立場を前提にしてるので
労働者側が直接負担を強いられることはない
それでも会社はなにがしかの制裁は(ブラックリスト、干す、親族うんぬんははなから信用してない)
するがその評価結果もみせてもらえない。
これくらい偏ってないとバランスとれないんだよ
6割支給は労基法。それ以上は会社によって額が違う恩恵的な部分。
払う払わないが恩恵的な部分という解釈は勘違い