セルフスタンドでアルバイトpart56at PART
セルフスタンドでアルバイトpart56
- 暇つぶし2ch587:FROM名無しさan
15/10/14 22:41:05.28 .net
消防法の条文に目を通した裁判官は言うであろう
裁判官「あなたには危険物の取扱いに立会い、安全を確保する法的義務がありますね」
おれ 「おっしゃる通りです裁判官様」
そこで給与明細書を持ち出すんだよ
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