14/08/09 07:04:20.38
臨配を請負と主張するなど、監督官庁からみれば、幼稚すぎると鼻先で笑われ小馬鹿にされます。
仮に請負契約であると当人同士が合意し契約を交わしたとしても、労働の実態から判断され、無効です。
臨配は、店の直接雇用の従業員と同じく店の労働者です。
異なる点は、賃金が高いことから、安価な従業員が入ったならば、経営合理上の都合から解雇することができることのみです。
但し、30日前の予告もしくは予告手当ての支払い義務はあります。
週休が無かった場合には35%の割増賃金の支払い義務もあり、また、労災なども無論適用されます。