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【裁判】旧社保庁職員の分限免職取り消し 訴えた3人のうち1人、東京地裁
社保庁元職員1人に勝利判決/解雇回避義務怠る/東京地裁 赤旗URLリンク(www.jcp.or.jp)
東京地裁の 清水響 裁判長は29日、東京・八王子社会保険事務所(当時)に所属していたAさんの処分を取り消す判決
社保庁から年金業務を引き継いだ日本年金機構が、2010年1月の発足時点で、正職員381人の欠員が生じていた。
予定されていなかった准職員の追加採用が2度行われており、「正規職員の追加採用についても法律上の障害はなかった」
Aさんが正規職員のみを強く希望していることを認識していた。
社保庁長官らは、「分限免職回避に向けた最低限の容易かつ現実的な努力義務として、この欠員の活用の検討を機構設立委員会に要請すべき義務を負っていた」とし、「これすらも怠った」