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<NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断> 配信2017年12月6日15時18分 朝日新聞デジタル
NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、●最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結び受信料を支払う義務がある、とする初めての判断を示した。
男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は規定は「合憲」と述べ、男性の上告を退けた。
争われたのは、2006年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴した。以下略