15/02/04 17:36:24.14 lTgydJwa.net
【入管法 第66条(報償金)】 ←←検索してみましょう
入国管理局
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【入管法第六十六条】
第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、
その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、
法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、
五万円以下の金額を報償金として交付することができる。
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