14/12/01 11:12:56.06 QFjK2Wfu.net
>>617-618
885 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@転載は禁止:2014/12/01(月) 08:38:25.34 ID:JzsXGPYS
一部にアメリカでの裁判になって高額賠償金を期待しているようだが、
この民事裁判は日本で行われる。
商標権にはマドリッドプロトコルというのがあって、商標の条約なんだけど、
ノースフェイスの商標はこれによって日本国内で保護されている。
898 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@転載は禁止:2014/12/01(月) 10:03:27.45 ID:ovPyTN5/
>>885
無知おつかれさま
民事訴訟の原告の住所がアメリカであるならば
原告側の判断により米国の司法の場で法的解決策を選べることが可能
刑事告訴も同じ
>>869
>※昭和55年発効 日米犯罪人引渡し条約
>※平成18年発効 日米刑事共助条約
822 :右や左の名無し様:2014/12/01(月) 10:08:50.80 ID:prz8o/3T
訴訟大国の米国企業を舐めてはいかんよ
削除されようと情報開示請求でサーバーに残っている記録は丸見え
それに例えHPを削除しても違法行為の証拠はこの世から消えないわ
801 :右や左の名無し様:2014/12/01(月) 08:15:55.02 ID:XpZL0hsY
アメリカ企業に対する著作権侵害
慰謝料の相場は億単位
損害賠償額は違法行為で得た利益を参考にした額
知らなかったでは済まされない
払えなければ刑事告訴される