12/05/14 12:00:30.23 ul2koJ+D.net
>>89>>96
内乱罪(ないらんざい)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である
本罪の主体は次の区別にしたがって処断される(刑法77条1項)。
首謀者
法定刑は死刑又は無期禁錮。
謀議参与者・群衆指揮者、諸般の職務従事者
法定刑は謀議参与者・群衆指揮者については無期又は3年以上の禁錮、諸般の職務従事者については1年以上10年以下の禁錮。
付和随行者・単なる暴動参加者
法定刑は3年以下の禁錮。