23/08/31 13:49:33.89 .net
このスレ内に情報あるのに何言ってるかわかんなーいはすでに仕込みなんよw
商標登録における大文字と小文字の扱いについて
例えば「cotobox」で商標登録した場合は、「COTOBOX」や「Cotobox」にも商標権の効力が及びます。
したがって、登録商標が小文字の「cotobox」であるから、大文字の「COTOBOX」は見た目が違うと主張して、
他者が大文字の「COTOBOX」を商標登録しようとしても登録が認められません。
他者が大文字の「COTOBOX」を無断で使用したとしても、小文字の「cotobox」の商標登録に基づいて、
権利侵害を主張することができます。
ミズノ株式会社のページによると
商標について
当ウェブサイトに現れるすべての製品名・ロゴ・サービス名称・商号等の商標は、
印刷されているあるいは商標シンボルであらわされていることを問わず、
別途記載されていない限り、ミズノ、系列会社、関連会社が所有し、
またはライセンスその他の正当な権原にもとづき使用するものです。
これらの使用および誤使用は、許可された場合を除き、はっきりと禁止されており、
商標法等の違反になります。