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淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である。
「なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。」
— 警視庁ホームページ(2016年3月31日)
都道府県条例にもよるが基本的には18歳未満が犯罪だね