21/11/15 07:59:24.32 .net
>>102
お前は名誉棄損のテンプレやっちゃってる
通報しとくね
刑事だから警察動くやつ
刑事上の名誉棄損について
刑法第230条1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定していますので、
これに該当するようなことをすれば、名誉棄損罪として罪に問われることになります。
例えば、ネット上などの不特定又は多数の者の前で、「Aさんは低学歴である」というように具体的な事実を示して
その者の社会的評価を低下させるおそれのある発言をする場合です。