暇つぶし2chat NANMIN
- 暇つぶし2ch424:名無し草
21/06/19 16:07:23.58 .net
訴訟おばさんはスケ板のトンキン、ツイオチの犬弁です
641 氷上の名無しさん@実況厳禁(東京都)[] 2021/06/18(金) 12:18:26.95 ID:7wukRh5x0
侮辱罪にあたる行為
先述した「名誉棄損罪」に対し、 事実を摘示せず、 公然と人を侮辱した場合、 侮辱罪に問われ、 拘留又は科料が科せられる可能性があります。
「バカ」「能なし」など、 相手の人格を否定するような内容の投稿は、 侮辱罪にあたる可能性があります。
刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、 公然と人を侮辱した者は、 拘留又は科料に処する。
信用毀損罪・業務妨害罪にあたる行為
事実とは異なる情報を流し、 人の信用を失わせた、 または業務を妨害した場合、 信用棄損罪・業務妨害罪に問われ、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
「○○で売ってる食材には異物が混入している」「○○は腐った食材を使っている」等、 嘘の情報を投稿した場合、 信用棄損罪や業務妨害罪に問われる可能性があります。
刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、 又は偽計を用いて、 人の信用を毀損し、 又はその業務を妨害した者は、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
名誉棄損罪にあたる行為
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめる行為は、 名誉棄損罪に問われ、 罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
例えば「○○は前科持ちだ」といった個人のプライバシーに関する情報をSNS上で流すと、 名誉棄損にあたる可能性があります。
刑法230条1項(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、 人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


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