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>>49
名誉毀損罪にあたるケース
他人の不確かな情報を世間に公表する、嫌がらせで事実無根のデマを流すなどの行為は、
刑法第230条1項の「名誉毀損罪」によって罰せられるおそれがあります。
犯罪は「デマを流した時点」で成立する
デマを流す行為は「信用を傷つけた」「業務を妨害した」「名誉を毀損した」といった結果が発生していない場合でも、
デマを流した時点で「危険が発生した」とみなし、犯罪が成立するのです。
デマを流した証拠は残る
IPアドレスやプロバイダが所有する契約者情報から個人を特定することができてしまうためです。
匿名だから大丈夫、などと安易に考えることは得策とはいえません。
インターネットでデマを投稿した疑いで逮捕されてしまうと、身柄を拘束されたうえで警察官・検察官による取り調べを受けることになります。
起訴されてしまうと刑事裁判になり、高い確率で有罪判決が下されます。デマの対象者に謝罪のうえで示談交渉を進めるのが得策です。