17/05/08 02:09:44.38.net
>>63
(続き)
この日ソン氏側の弁護人は、裁判所に国民参加裁判の申請意思を再表明した。
弁護人は「パクさんの立場でも、国民参加裁判を進行すると、
当日に裁判が終わることがありますが、なぜ反対するか分からない」とし
「無罪推定の原則(被告人が有罪と判決が確定されるまでは無罪と推定する)と
国民参加裁判の趣旨を勘案し申請を受けてほしい」と語った。
これ検察とパクさん弁護人は「国民参加裁判が進めば、
被害者パクさんに2次被害が発生するおそれが大きい」とし、
「国民参加裁判がこの事件の真実を発見ではなく、障害になることができる」と反論した。
裁判所は「国民参加裁判が一般裁判に比べて名誉毀損になることがあるということに
同意しておらず、国民参加裁判を申請すること自体が不適切であるとは思わない」
とし「仮名を書いた人や多くの風俗店の関係者らが証人に出席できるかどうかたい」
と語った。
また「証人申請を検討したときに暗黙的に整理されなければならない」とし
「一応は国民参加裁判を前提に、5月11日午前11時2次公判準備期日を進めたい」とした。