17/05/07 20:07:41.51.net
>>312
これ日本ね
不起訴であれば、未だ公訴を提起していないので一時不再理には引っ掛かりませんので、公訴時効前であれば起訴できます。
では、不起訴処分にしたものを検察官が起訴する場合にどんなものがあるかですが、「新たな証拠が出てきた」「別の犯罪事実が露見した」等です。
状況に変化がない場合には検察審査会で「起訴相当・不起訴不当」の決議がなされて再捜査の結果起訴することがないわけではありません。
しかし、検察は自分の判断を覆すことは滅多にしません。