別館★羽生結弦&オタオチスレ3811at NANMIN
別館★羽生結弦&オタオチスレ3811 - 暇つぶし2ch42:NHKは何十年も受信料を税金であるかのように洗脳してるけどさ 放送法 第3章 日本放送協会 第6節 受信料等 (受信契約及び受信料) 第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送 (音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。) 若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。




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