24/07/11 16:54:31.82 mK8aiL6J0.net
年度末3月末だから
ポンジさんも6月末までに
会計監査人の監査報告書付き決算書を大阪府に出す義務あり
事業報告書とは
不特事業者は、毎事業年度経過後3か月以内に、「事業報告書」という書類を作成し、許可を受けた行政機関(国土交通省または都道府県)に提出しなければならないとされています。(小規模不特事業者については、事業報告書の提出義務はなし)
URLリンク(www.kansa-takano.com)
事業報告書では、不特事業者に関する下記情報を報告することとし、許可取り消し事由等が発生していないか、行政機関がモニタリングできるようにしています。
事業報告書で報告する事項
・事業の概要
・不特事業の締結業務の状況
・不特事業の実施の状況
・不特事業契約の締結の代理又は媒介業務の状況
・主要な株主または社員の名簿
・不特事業者の決算情報(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)