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みんなで大家さん Part.59 - 暇つぶし2ch233:名無しさん@お金いっぱい。
24/06/20 20:58:21.70 XTiDqkE+0.net
「以上によれば、本件申立ては、本件業務停止処分の効力を本案事件の第一審判決の言渡後から7日が経過する日まで停止を求める限度で理由があるから、この限度で認容し、その余は理由がないから却下することとし」
って書いてあるから素直に読むと8日目以降は業務停止処分は有効ですって言ってるように思えるけどどうなんだろ


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