24/02/23 22:53:26.16 Zq61HUVv0.net
>>61
側からこの議論を眺めているとマイクロ法人の運用スタイルが幾つかあって、それを全部マイクロ法人として議論しているところに無理を感じている。
例えばこんな感じでマイクロ法人のスタイルを分割して議論しないといけないのではと。
1.健康保険専用マイクロ法人
2.金融資産所有マイクロ法人(配当受け皿)
3…他には何があるかな
あとは議論を見ていると、士業に依頼しないと税金の計算や開業/解散出来ないような人は金銭的メリットが乏しくなる可能性があるがあるから手を出さない方が無難に見える。
そして、マイクロ法人をリーマンが作るならFIRE後75歳くらいまでの間?(以降になると自分でマイクロ法人の管理ができなくなる恐れがある)とか、そんな感じですかね。