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不動産特定共同事業法の見直しに関する意見書
日弁連は、金融サービス・投資サービスに関し、投資家投資者保護の観点からの意見を繰り返し公表してきましたが 、今回の不動産特定共同事業法の見直しについて、投資家投資者保護の観点から、 2016年11月24日付けで「不動産特定共同事業法の見直しに関する意見書」を取りまとめ、国土交通大臣及び内閣府特命担当大臣(金融)に提出しました。
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
合同会社、匿名組合、と並んで
不動産特定共同事業はヤバい業者多いからね
> 1「小規模不動産特定共同事業」の創設に当たっては、
> 以下の点に留意した制度の具体化と運用を図るべきである。
> (1) 出資総額を1億円未満、
> 投資者の出資額の上限を100万円とすべきである。
↑
このスキームで金集められるのは一億円までの物件にして、
同じ物件に投資できるのは一人百万までに制限すべき
> (2) 出資の勧誘について、以下の規律を整備すべきである。
> ①不動産特定共同事業契約の内容及び
> その履行に関する説明事項(不特法第24条)について、
> 以下の事項を追加すべきである。
> イ 事業計画の内容(合理的な賃料水準・空き室率を前提とした賃料収入、
> 経費負担や修繕費用負担、想定売却価格等を前提とした収支計画)。
↑
市場相場から乖離した割高な賃料を前提とした歳入計画や、
諸経費や修繕費等を過少に見積もった支出予想を使って客を騙すな
どっちも至極ごもっともでぜひやっていただきたいが、
これやられるとポンジスキーム業者は自転車こげなくなるな(笑)