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みんなで大家さん Part.12 - 暇つぶし2ch982:名無しさん@お金いっぱい。
22/12/15 15:28:22.86 RRrTpmv70.net
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平成七年大蔵省・建設省令第二号
不動産特定共同事業法施行規則
(不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項)
第四十三条 法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの(第四号事業を行う者以外の者にあっては第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げるものを、
不動産特定共同事業契約に基づく出資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業を行う場合にあっては第十七号から第十九号までに掲げるものを、対象不動産変更型契約以外の
不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては第三十七号から第四十二号までに掲げるものを、電子取引業務を行う者以外の者にあっては第四十三号に掲げるものをそれぞれ除く。)とする。
ただし、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十六号から第十九号まで及び第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、当該変更の直後)の対象不動産に関するものに限る。
十八 対象不動産の価格及び当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合においては当該算式を含む。)

URLリンク(www.mlit.go.jp)
不動産特定共同事業の監督に
当たっての留意事項について
第7-6 不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付(法第24条
第1項)
(1) 法第24条第1項の規定により交付される不動産特定共同事業
契約の成立前の書面において、規則第43条第1項に規定する事
項が記載されていること。また、以下の点に留意すること。
⑥ 規則第43条第1項第18号に規定する「対象不動産の価格
の算定方法」については、対象不動産の価格と鑑定評価額(小
規模な不動産の改修・建替事業等、事業採算性等の観点から不
動産鑑定士による鑑定評価を受けることが困難な場合には、公
示価格又は路線価等)との差異が合理的な範囲内であるかを説
明することが望ましいこと。


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