19/10/31 09:11:48 GeNtlUTX0.net
>>92
そもそもの話がネットで納税証明書あげられないFX儲かってます系は信じられんに対して偽造した写真アップして騙せばいいやんって話だろ
君の主張だとその時点で他人を騙そうとする悪意があるから被害者も出てアウトなわけだが、この裁判は詐欺に使ったか(悪意があるか)どうかが論点ではなく原本コピーを用いた改竄が偽造に当たるかどうかが争点
>公文書偽造罪の客体となる文書は、これを原本たる公文書そのものに限る根拠はなく、
たとえ原本の写であっても、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り、
これに含まれるものと解するのが相当
分かりやすく言うと、証明書足りうる原本写を偽造することは公文書偽造に含まれるってのが最高裁の判断。詐欺ガーとか悪意ある背景は元々含まれていない
わかる?