26/08/22 06:29:58.24 OMIgviiz.net
【ソウル聯合ニュース】韓国法務部は12日、10月までの3カ月間を「同胞のための国籍回復集中処理期間」とし、過去に韓国国民だった外国人の韓国国籍再取得を推進すると発表した。
国籍法の定めにより、韓国国民だった外国人は法務部長官の国籍回復許可を受ければ再び韓国国籍を取得することができる。この場合、1年以内に外国国籍を放棄するか行使しない意向を示し、関連書類を法務部に提出する必要がある。
法務部の出入国・外国人政策本部は、集中処理期間中に1日の平均処理件数の4倍以上(計3973件)を処理し、審査期間を平均13カ月から9カ月に短縮する計画だ。
同本部は、厳正な審査体制を確立するとともに処理期間を短縮し、業務の専門性を強化するため、国籍審査を専門に担う組織「国籍審査院」の新設も推進している。
国籍回復の申請者は、2021年の3069人から昨年は5082人と、4年間で65.6%増加した。
昨年に国籍回復が認められた人は4037人で、元の国籍は米国(2586人)が最も多く、カナダ(656人)、オーストラリア(133人)、日本(131人)、ニュージーランド(118人)などと続いた。
鄭成湖(チョン・ソンホ)法務部長官は「韓国国籍への帰化・回復を迅速に処理するため、引き続き審査体制の改善を進める」とし、「迅速で公正な移民政策サービスを実現する」と述べた。
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