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【ソウル聯合ニュース】1965年の韓日請求権協定に基づき、日本政府が韓国政府に無償供与した3億ドル(現在のレートで約485億円)が植民地時代の徴用被害者に分配されなかったのは不当だとし、被害者の遺族らが韓国政府に損害賠償を求めた訴訟で、韓国大法院(最高裁)が被害者側の上告を棄却した。法曹関係者が10日、明らかにした。
韓日両国は1965年に国交正常化に向けた「韓日基本条約」を締結した際、日本政府が韓国政府に対し10年間で計3億ドルの無償資金を供与することを柱とする「韓日請求権協定」を結んだ。
被害者側は、この3億ドルの中に徴用被害者への補償分が含まれていたにもかかわらず、政府が適切に配分しなかったのは違法だとして、2014年11月、被害補償分の返還を求める訴訟を起こした。
2015年9月の一審でソウル中央地裁は、個人の損害賠償請求権について、2012年の大法院判決を根拠に、「消滅していない」との判断を示す一方で、国の損害賠償責任については、国会での立法を通じて解決すべき問題だとして、原告の請求を退ける判決を言い渡した。
2026年2月の二審でソウル高裁は、「日本の責任回避により原告らが多大な苦痛を味わっているのは事実だが、原告らが求める支払いを司法手続きによって実現することは困難だ」との判断を示し、一審判決を支持。被害者側の控訴を棄却した。
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