25/01/30 14:19:04.58 SFVl8dpd.net
東京五輪・パラリンピックをめぐる談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた広告最大手「電通」の元スポーツ局長補・逸見(へんみ)晃治被告(57)と法人としての電通グループの判決公判が30日、東京地裁であった。安永健次裁判長は、法人としての電通に求刑通り罰金3億円、逸見元局長補に懲役2年執行猶予4年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。
東京五輪では、大会組織委員会が、競技会場ごとに行われるテスト大会の計画立案業務(契約金約5億7千万円)を競争入札で発注。落札した業者らは、その後のテスト大会の実施業務と本大会の運営業務(同約431億5千万円)を入札を伴わない随意契約で受注していた。
電通側は公判で、最初のテスト大会の計画立案業務で談合したことは認めたが、全体の契約金のうち約99%を占める本大会運営業務などの随意契約分は談合が成立しないと主張。随意契約分の評価が争点となっていた。
検察側はこれまでの公判で、組織委ではテスト大会の計画立案業務を落札した業者らに、その後の本大会業務なども委託する方針が共有されていたと指摘。「同一業者に委託することにしていたのは明らかだ」と主張していた。
一連の談合事件では、2023年2月に組織委大会運営局の元次長と電通など法人6社、各社の担当幹部ら6人が起訴された。
元次長は有罪判決が確定。判決は、元次長と電通幹部らが「結託」し、元次長が電通に受注させるため他社の入札資料を提供したと指摘。元次長の動機は「入札不調を防ぎ、狙い通りの業者に受注させるため調整にこだわった」とした。
6社のうち広告業界2位の「博報堂」とイベント制作会社「セレスポ」にも有罪判決が出たが、いずれも判決を不服として控訴している。(植松敬)
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