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京都府亀岡市は27日、市が管理する道路に埋設されているガス管の占用料を誤り、ガス事業者1社から4年間で71万1200円を過大徴収していたと発表した。徴収額を算出した際、職員が単位を誤ったのが原因としている。
市土木管理課によると、埋設管の占用料は管の外径と総延長で決まる。ガス事業者から許可申請があった2021年度当時の担当者が、書類に「ミリ」で記載されていた外径の単位を「センチ」と誤認した。
今年1月に変更申請があった際に気づき、事業者に謝罪した。過大徴収分の返還手続きを進めている。21年度に申請された他の占用物についても、再確認するという。
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