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日本からクジラの肉を二十数回にわたり4600kgも密輸入した韓国の50代女性が、執行猶予付きの懲役刑を言い渡された。
釜山(プサン)地裁・刑事11単独(チョン・スンヨル部長判事)は、食品衛生法違反および野生生物保護・管理に関する法律違反の疑いで拘束起訴された50代女性A氏に対し、懲役2年、執行猶予3年を宣告したと、11月17日に明らかにした。
裁判所が認定した犯罪事実によると、A氏は2023年6月に日本の大阪で日本人からクジラ肉加工品90㎏を購入し、知人と共に1人当たり30㎏ずつバッグに分け、機内持ち込み手荷物として韓国国内に密輸するなど、今年4月までに計24回にわたり合計4640㎏のクジラ肉を密輸した疑いが持たれた。
彼女は日当30万ウォン(約3万3000円)を与えて知人たちを運搬役として募集し、クジラ肉の密輸に着手したという。
韓国では1986年から捕鯨を禁止しており、一部のクジラのみ、偶然網にかかった場合などに限って販売できる。環境部長官の許可を得なければ購入や譲渡、譲受もできない。
A氏は密輸入したクジラ肉の加工品を知人に譲渡したり、販売したりする目的で冷蔵庫に貯蔵していたとも確認された。
日本は捕鯨を認めているだけに、クジラ肉の価格が韓国の4分の1ほどとされている。
裁判所は「被告人は国際的な絶滅危惧種であるクジラ肉を密輸入し、販売目的で密輸や譲渡、保管を行ったが、その量も多く、犯行回数も多いため罪責は重い」と述べた。たたし「クジラ肉は日本で流通する食品であり、違法に捕獲されたものではない点、被告が約3カ月間拘束されていた点などを考慮する」と量刑理由を明らかにした。
日本から大量のクジラ肉を密輸入したA氏のニュースを受けて、韓国のオンライン上では「不当に得たお金は返すのか?」「これだけ密輸入したのに執行猶予がつくとは」「日本の捕鯨も国際法違反ではないか」「特別おいしいわけでもないのに」といった反応が見られた。
(文=サーチコリアニュース編集部O)
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