23/02/04 11:11:43.79 u9DI83yd.net
法務大臣の諮問機関は2日、戸籍の氏名に「読み仮名」をつける法の改正に向け、要綱案をまとめました。それによると、
氏名の読み仮名は「一般に認められているものに限る」という規定を設けるということです。
「一般に認められる」の線引きは、どこなのでしょうか。現状、想定される例をあげてみます。
「騎士」 読み仮名「ナイト」
「太郎」 読み仮名「マイケル」
「ナイト」は、漢字と外国語の意味が関連づけられるということで、認められる可能性が高いですが、
「マイケル」は漢字との関連性がないため認められない見通しです。
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