入院・調査拒否なら「前科」 コロナ対策、刑事罰盛り込み感染症法改正へ  [疣痔★]at LIVEPLUS
入院・調査拒否なら「前科」 コロナ対策、刑事罰盛り込み感染症法改正へ  [疣痔★] - 暇つぶし2ch1:疣痔 ★
21/01/16 13:05:18.76 CAP_USER.net
感染者が入院拒否したら「刑事罰」、行動歴調査無視にも罰則…方針案
2021/01/15
 厚生労働省は15日の厚生科学審議会(厚労相の諮問機関)の感染症部会で、
新型コロナウイルスの感染者が入院を拒んだ場合などに罰則を科す感染症法改正の方針案を示し、大筋で了承された。
 方針案は、〈1〉知事が自宅療養や宿泊療養の要請に応じない感染者に入院勧告し、従わない場合は入院を指示できる
〈2〉入院の指示に応じない感染者や、保健所による行動歴の調査に応じない感染者に罰則を設ける―ことが柱。
 ただ、この日の部会に罰則の中身は示されなかった。
厚労省は入院拒否に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、調査拒否に「50万円以下の罰金」を科すことを検討している。
 いずれも、前科として残る刑事罰とする方向だ。
 今の感染症法は、危険な病原体を拡散させた場合に「無期もしくは2年以上の懲役または1000万円以下の罰金」、
知事による健康状態の報告の求めに応じない場合に「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰を科している。
 入院拒否や調査拒否に対する罰則はない。
 部会では、委員から罰則への賛成意見が多く出た一方で、「罰則による強制は強い人権制約だ」「罰則でどれほどの効果があるか分からない」といった慎重論もあった。
これに対し、厚労省の担当者は「これまでも罰則を直ちに適用したケースはそれほどなかった」とした上で、「感染対策の実効性を担保するためのものだ」と理解を求めた。
 方針案には、厚労相や知事が医師らに病床確保などを勧告できるようにすることも盛り込まれた。
勧告に応じない場合は病院名などの公表も可能にする。
 政府は具体的な罰則を盛り込んだ感染症法改正案を18日召集の通常国会に提出し、2月上旬に成立させたい考えだ。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


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