種苗法改正は改悪か、農家と消費者の視点から考える [きつねうどん★]at LIVEPLUS
種苗法改正は改悪か、農家と消費者の視点から考える [きつねうどん★] - 暇つぶし2ch1:きつねうどん ★
20/05/30 08:33:45 CAP_USER.net
「#種苗法改悪に反対します」
「#種苗法改正案に抗議します」

今、ネット上に国会に提出された種苗法改正がらみのハッシュタグがあふれている。

しかし、そんな反対運動の盛り上がりに反し、改正案の内容は極めて実務的なものに思える。

消費者からの批判には、改正案を踏まえない感情的なものが多いし、報道も事実を曲解したものが少なくない。育成者の権利を守るという視点も、往々にして欠落している。

そこで、まもなく審議が始まる種苗法改正を連載で解説する。なお、本稿は種苗法改正への賛否を表明するものではない。

改正は種苗の流出防止の一手段
「種苗法改正に反対される方々が守りたいと考えている方々に、一番メリットがある法改正だと自負しているんですが」

5月中旬、農林水産省知的財産課の職員は、こう言葉を絞り出した。ゴールデンウィーク明けにも審議入りと報じられた種苗法改正案をめぐり、相当な問い合わせが来ているようだ。疲れ切った様子が電話口から伝わってくる。

「種苗法改悪反対」は、「日本の農家を守れ」「農業を守れ」というスローガンとセットで叫ばれる。ところが、農水省からすると、この改正案は日本の農家と農業を守るために作ったものだ。

産地振興のための育種に熱心な地方公共団体と、個人育種家の権利保護が主目的。登録品種の海外や産地外への流出を防止し、育成者の権利を高め、より優れた品種の開発を促そうとしている。

育成者の権利保護に力点
種苗法は、「品種の育成者の権利保護」に力点を置く。

新品種を開発するには膨大な時間と労力、そして費用を要する。ひとつの品種が誕生するまでに5年、10年かかるのはざらだ。

ところが、種苗というのは、やろうと思えば誰でも簡単に自家増殖ができるものが少なくない。

例えばイチゴは株から伸び出すランナーと呼ばれる茎から、新たな株ができる。ばれいしょは、収穫物の一部を次の年の種芋にすることができる。

農業において育成者の権利、つまり育成者権の侵害は簡単に起こり得るのだ。そこで、種苗法は改正を重ねるごとに育成者権の保護を強化してきた。

なお、この育成者権の保護を、モンサントを吸収したバイエルのような海外企業の育成者権の保護につながり、遺伝子組み換え農産物で日本の食卓が占領されると、想像力豊かに読み解く人がいる。

その実、日本の種苗会社は世界に伍せる力量を持っている。株式会社サカタのタネとタキイ種苗株式会社は、野菜種子のシェアが世界的に高く、世界の種苗会社の売上高ランキングでトップ10に入っているのだ。日本の品種改良のレベルは極めて高い。

加えて、国際的な種苗会社が注力するのはF1種の普及だ。F1種の別名は「雑種第一代」。異なる親を掛け合わせ、それぞれの親の優れた特徴を発揮するもので、後述するように自家採種が難しい。


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