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立民、無記名投票に反対 衆院沖縄4区 県政与党人選巡り
県連会長の有田芳生参院議員は報道陣に「無記名では誰が書いたかも、誰が責任を持つかも曖昧だ。政党、団体は責任をもって候補者を出すべきだ」と述べ、記名による投票で候補者を選ぶべきだとの認識を示した。
※ツイッターに記載
※記名投票の導入には憲法改正が必要
第15条
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
公選法の改正も必要
第四十六条
4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない