17/12/23 11:57:18.74 uRfHvGkc.net
>>407
>お前が健康被害があったと断定しているからだ。そう断定するには障害の診断が必要であり、お前がそれをやったということだ。他に医師によって整体操法によって障害を受けたという診断書がないならば。医師の診断書があるのか?
君の主張は17条の当てはめになっていない。
医師法17条 : 医師でなければ医業をなしてはならない。
ここでいう「医業」とは、
医学上の専門知識を基盤とする経験と技術を用いて診断(病名を特定し、これを患者に伝える)し、処方、投薬、又は注射、外科的手術、放射線照射等による治療を行うこと。採血、採尿、生体組織の顕微鏡検査、電子機器による検査等の検査を行う行為をいう。
URLリンク(www.yoboushingikai.com)
17条の医業というには、
「診断」し、「治療」を行う必要がある。
私は治療などしていない。
君の言っていることは的外れの間違いだ。