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破防法
目的
団体の活動として暴力的破壊活動を行った団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、
暴力主義的活動に関する刑罰規定を補整し、もって、公共の安全の確保に寄与することを目的とする(1条)。
暴力主義的破壊活動とは
内乱罪、外患誘致・外患援助に当たる行為やその教唆、その実行の正当性又は必要性を主張した文書図画の印刷、
頒布、掲示、無線通信等による通信等の行為(1号)
政治上の主義や施策を推進・支持し、又はこれに反対する目的をもって、騒乱、放火、爆発物破裂、往来危険、汽車転覆等、
殺人、強盗、爆発物の使用、検察・警察・刑務官・公安調査官等に対する凶器や毒物を用いた公務執行妨害・職務強要をなすこと、
及びこれらの行為の予備・陰謀・教唆・せん動(2号)