16/07/03 00:43:59.74 aQLcYJRV.net
>>964
歩道上、同一方向に進行する自転車と歩行者の事故の裁判例
賠償額 約1913万円
判決は、1912万8027円の損害賠償金支払い命令
事故事実
○事故年:東京地裁平成9年判決
○事故の場所:ゆるやかな下り坂の歩道上で
○被害者:歩行者(事故当時60歳、女、主婦)
○被害の程度:右大腿骨頸部骨折、後遺障害8級
○加害者:自転車(女)
○事故事実:ガードレール内の歩道をかなり早めの速度で走行し、歩行者を転倒させた
被害者の主張・加害者の主張
○被害者の主張:損害賠償請求額1913万円2627円
○加害者の主張:ベルを鳴らしたが被害者が気付かなかった
損害賠償請求
損害賠償請求額: 3000万円
判決・過失割合
判決: 過失相殺率0%、損害額は1912万8027円
自転車運転者は、前方に歩行者を認めたにもかかわらず、ベルを鳴らしたので歩行者は自転車に気付いて避けるものと安易に考え、速度を落とすことなく走行した
被害者は、右耳が悪く、しかも、ガードレール内の歩道を歩いており、しかも、自転車は被害者の後ろから衝突している
このため、原告には過失相殺の対象としなければならない程度の過失は認めがたく、被告は損害賠償すべき義務を負う(民法709条)
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