16/06/22 22:51:26.16 ODIRGS6g.net
歩道通行時の通行方法違反
まず、歩道とは、縁石やガードレール等によって車道とは区切られた歩行者用の道路です。
ということは、歩道があるところには車道があるわけで、自転車は車道を走らなくてはいけません。
例外的に、自転車が歩道を走れるのは以下の場合です。
「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
安全のためやむを得ない場合
この中で、「安全のためやむを得ない場合」とありますが、曖昧ですよね。 公益社団法人自転車道路交通法研究会のHPによれば、以下のような場合で、かつ客観性が必要とのことです。
安全のためやむを得ない場合の例
上記のいずれにも該当しない場合であっても、車道または交通の状況に照らして、安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと場合には、歩道を自転車で通行することができる。
やむを得ない場合としては、次のようなケースが考えられる。
路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。
自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。
煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
歩行者専用道、つまり歩道では、歩行者がいてもいなくても徐行する必要があります。
そして徐行とは、教習所では「人が歩くぐらいの速度」と指導されますので、時速4~5km/h程度となります。
URLリンク(55drive.info)道路交通法改正-自転車の取締ポイント.html