16/03/23 00:09:25.91 qsidBZeB.net
>>84
4 歩道の通行方法(例外的に歩道通行が可能な場合)
歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩道の車道寄りを徐行する。徐行とは、すぐに止まれる速度のことです。
歩行者の通行を妨げるおそれのあるときは、一時停止をする
普通自転車通行指定部分がある場合は、その部分を徐行する。
ただし、その部分を通行する歩行者や、通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行できる。
安全な速度とは、すぐに徐行に移ることができるような速度のことです。
歩道で他の自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔で歩行者に注意しながら、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。
<関係法令 法第63条の4第2項、教則第3章第2節2(8)ア、教則第3章第2節2(10)、法第8条第1項>
自転車に乗るときのルールとマナー
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