16/03/25 10:02:54.58 r21+uBLd.net
取り締まり強化の自転車ルール 歩行者へのベル鳴らしは違反
「人が少ないからちょっとくらいスピードを出しても大丈夫」、「車道を走るのは危ないから歩道を走ってもいいんじゃないの?」―これまで、自転車ドライバーの多くはそんな考えを持っていたかもしれない。
「今年1月に閣議決定された改正道路交通法がこの6月1日に施行されました。
14項目に該当する危険行為を行い、3年間で2回摘発されると、公安委員会の『自転車運転者講習』(1回3時間、受講料5700円)を受講しなければなりません。受講しない場合、5万円以下の罰金が科せられ、前科一犯がつきます」
「まず、自転車が歩道を走ることは原則、禁止されています。例外は、自転車通行が許されている歩道。そして車道が狭い、交通量が多いなど、歩道を通行することがやむをえない場合も歩道の通行が認められています。
そうした場所を通る際もすぐに止まれるよう徐行し、通行しようとしている歩行者がいるのに一時停止しなければ危険行為となります。
チリンチリンとベルを鳴らして後ろから歩行者を追い抜くのもやめてください。ベルは対車両用で車や自転車に向けて鳴らすものです」