19/07/01 07:05:20.19 0xDg2FWd0.net
佐々木大蔵と不可思の試合の裁定について考えてみた
審議員等は佐々木のバックブローを有効技と判断
不可思が負傷のため試合が続行出来なくなり、負傷の原因は不可思の不注意だから15条2項により審議員等は不可思の負けにしたっぽい
個人的に思うに、バックブローが有効技か反則だったかはそこまで問題ではない
偶発性の負傷で試合続行ができない場合だったから、7条4項から採点を行い勝敗を決めるべき
無効試合にした方がいいと言う人がいるかもしれないが、1ラウンドを超えており試合は成立しているため、7条5項に当たらず無効試合にはならない
K-1公式ルール
5条の要約
・バックスピンブローは有効技
・バックブローが肘、及び明らかにグローブ以外の前腕部分のみがヒットしたと認識される場合は反則
7条の要約
4項:偶発性の負傷で試合続行できない場合、試合が成立していれば、採点を行う
5項:偶発性の負傷で試合続行できない場合、試合が成立していなければ、無効試合
15条の要約(選手が負傷のため、試合を続行できない場合)
2項:負傷の原因が負傷者自身の不注意なら、負傷者の負け