17/04/06 12:33:06.48 Ixk7cdWz0.net
>>307
残念ながらそんな決まりはありません。
この2週間は、「会社側と労働者の話し合いの期間でそれ以上は拘束できない」ってだけ
会社側が「別にもう来なくてよい」と判断したら日付が前倒しになることだってある。
>だから書く文面はどちらも同じで、退職届は退職を強く希望する時に書くための書類だよ。
退職願は提出しても会社側が受諾・承認しない限り効力ないからいつでも撤回できるもの
退職届は会社側が受け取った時点で効力が発するもの(一方的解約)
一方は、話し合いの余地があり撤回可能、一方は出したら取り返しがつかない書類
>そんな非常識なことしてたら人格疑われる。
そんなこと言っても民法で定められているのだから人格疑われてもね