16/11/01 18:21:24.63 PZ008Dmg0.net
業務の適正な範囲
厳しい叱責や指導も、業務上の適正範囲であればパワハラとは認められません。セクハラ・パワハラとひとくくりで語られることが多いため、誤解しいる人が多いのですが、
パワハラは、セクハラのように「受けた人がどう感じたか」ということが判断の基準になるわけではありません。「怒られてショックを受けた」だけでは、パワハラには当たらないのです。
また、厚生労働省の定義には「強制」という要件もありません。「強制的な業務命令」というだけでは、パワハラにならないということになります。
「どこまでが業務の適正範囲なのか」は、職場によって違うため、企業側がその範疇を明確にする取り組みをしていく必要があります。