15/06/22 07:43:27.19 MOH0pL5j0.net
Q1 「筆界」って何ですか。
A1 「筆界」とは,土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意などによって変更することはできません。
これに対し,一般的にいう「境界」は,筆界と同じ意味で用いられるほか,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。
筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが,一致しないこともあります。
 
Q2 筆界特定とは,どのような制度ですか。
A2 ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された際に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が明らかにすることです。
 
Q3 筆界特定において,筆界はどのように特定されるのですか。
A3 筆界調査委員という専門家が,これを補助する法務局職員とともに,土地の実地調査や測量などさまざまな調査を行った上,筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し,筆界特定登記官が,その意見を踏まえて,筆界を特定します。
 
Q4 筆界特定制度の特色は,どのような点にありますか。
A4 筆界特定制度を活用することにより,裁判よりも迅速にトラブルを解決することができ,費用負担も少なくてすみます。
 
Q5 筆界特定の申請は,誰が行うことになるのですか。また,どこに申請したらよいのですか。
A5 土地の所有者として