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twinkle Part203 - 暇つぶし2ch256:iOS (オッペケ Sr33-+uYl)
23/08/03 19:25:04.10 BNRQfZCFr.net
>>250
公益性・公共性はすべての場合に認められるとは限らない

なぜなら刑法230条に定められている名誉毀損罪は、第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する

となっていて対象が自然人には限定されていなく団体に対しても適用される

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