twinkle Part177at IOS
twinkle Part177 - 暇つぶし2ch950:iOS
22/03/27 18:34:15.77 4S823zVD.net
>>927
>偽計業務妨害罪は、刑法第233条に規定されている犯罪です。
>虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
>虚偽の風説や偽計などの手段で「業務を妨害した」場合には、偽計業務妨害が適用されるのです。


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