twinkle Part177at IOStwinkle Part177 - 暇つぶし2ch950:iOS 22/03/27 18:34:15.77 4S823zVD.net>>927 >偽計業務妨害罪は、刑法第233条に規定されている犯罪です。 >虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 >虚偽の風説や偽計などの手段で「業務を妨害した」場合には、偽計業務妨害が適用されるのです。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch